「『表町コワーキングスペース』利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、勝地不動産管理事務所(以下「当社」といいます。)が提供するコワーキングスペース「表町コワーキングスペース」に関して、当社と利用者との間の権利義務関係について定めるものです。
皆様へ安心・安全・信頼のサービスを提供していくため、以下のような基本方針を定め全社員に周知徹底を図り、これを遵守しています。
第1条(利用資格)
当施設は、会員間のコミュニケーションを通じて、地域コミュニティの創造や地域の新たなつながりや新規ビジネスの創出を目指すこととします。また、以下に該当する方は、ご利用をお断りさせて頂きます。
- 暴力団関係者、又は反社会的行為をされる方
- 布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした方
- ネットワークビジネス、ねずみ講、マルチ商法などにあたる事業内容であると判断した場合
- 違反・迷惑行為に対し当社による警告にもかかわらず改善がされない場合
- 犯罪行為および公序良俗に反する行為をされる方
- その他、当社が適さないと判断した方
第2条(会員登録による利用)
- 会員としてコワーキングスペース「表町コワーキングスペース」を利用するには本規約に同意し、個人情報登録を行うほか、入会金をお支払いただく必要があります。申込を行った利用者は、本規約の全てに同意したものとみなします。
- 申込の受領後、当社は以下に定める基準に基づき、いずれかに該当する会員については、利用をお断り致します。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については当社が独自に行うことができるものとします。
- 以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
違法な活動を支援又は序等する、又はその恐れがある事業
政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業
マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
その他当社が不適当と判断する事業 - その他以下に該当する場合
本規約に違反する場合
- 以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
- 当社は会員(以下「有料会員」といいます)には、別途会員カードを発行します。
- 有料会員の方は、選択のプラン料金に従い月額料金をクレジット決済により支払うこととする。
第3条(当社のサービス)
- 当施設利用者は、当社が別途定める期間及び時間の範囲内で、「表町コワーキングスペース」のワーキングスペース及びトイレ、給湯室等の共用スペースをご利用いただくことができます。但し、その他当社が企画・運営するイベント、セミナー等の都合により、一部制限となる場合があります。
- 当施設利用者は、当社が別途定める範囲内で、当社が提供するサービスをご利用いただくことができます。詳しくは当社ウェブサイトをご確認下さい。
第4条(サービス及び設備の使用変更)
- 当社のサービスは、当社が独自の判断で変更することができるものとします。但し、会員が登録したメールアドレスに、速やかに変更を通知するものとします。
- 「表町コワーキングスペース」は、オフィスの移転を含め、レイアウトの変更、設備の変更など、仕様を変更する場合があります。
- 利用者は、本規約の変更後に本サービスを利用した場合は、当該変更後の本規約等について同意したものとみなされます。
第5条(表町コワーキングスペースの利用)
- 当施設利用者は、コワーキングスペースを、当社が別途定める注意事項を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとします。
- 当施設利用者は、コワーキングスペースを原状のまま使用するものとし、造作の設置、工事等はできません。
- 当施設利用者によるコワーキングスペースの使用は、コワーキングスペース及び共有スペースの共同利用に限り、占有権、建物の賃借権、その他一切の権利を付与するものではないことを、あらかじめ合意するものとします。
第6条(法人登録金)
- クレジット決済にて支払うものとします。
- 前項に定める法人登録金及び更新費用は、いかなる理由をもっても返金致しません。
第7条(利用料金)
- 有料会員は、会員プランに応じ、当社が規定する基本料金を支払うものとします。
- 利用料金は、月初毎月1日の請求とします(実際の支払日はカード会社によって異なります。)
- 利用料金の支払いはクレジットカードにて支払うものとします。
- 有料会員が基本料金の支払いを遅延したときは、当該利用料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金をお支払い頂きます。
- 利用料金は、本件建物の賃料の変動、物価、公租公課、その他の経済情勢の変動等により、これを改定することができるものとします。
第8条(住所の利用)
登記サービスを利用する会員を除き、ホームページ・名刺等へ「表町コワーキングスペース」の住所を記載することはできません。
第9条貸し会議室(セミナールーム)の利用)
法人会員は併設する貸し会議室(セミナールーム)を利用することができるものとしますが、あらかじめ予約をする必要があります。貸し会議室(セミナールーム)利用の料金その他詳細については、当社Webサイト等にてご確認下さい。
第10条(会員情報の変更・更新について)
会員は会員情報に以下のいずれかに該当する変更が生じた場合、速やかに、当社が定める方法により、当社に通知するものとします。
- 商号、資本金その他登記事項に変更があったとき
- 住所、氏名、連絡先
- 営業譲渡、会社の組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはその恐れがあるとき
第11条(禁止事項)
会員は、以下に定める行為をしてはなりません。以下のいずれかに該当する行為を行い、当社、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償する義務を負うものとします。
- 危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
- 法令又は公序良俗に反する行為をすること
- コワーキングスペース内の飲酒、喫煙、騒音、その他「表町コワーキングスペース」の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
- 他の施設利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為
- 本規約に同意することにより会員に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
- その他本規約に反する一切の行為
- その他当社が合理的に判断して不当と判断する行為
第12条(調査権)
当社は、有料会員の利用状況について確認、調査できる権利を有するものとします。
第13条(利用者による解約)
- 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、解約を希望する月の前月25日までに、当社所定の方法による届出(お問い合わせフォームより退会の旨をお送りください)を行い、当社が指定する解約のための手続を取ることにより、いつでも本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、本サービスの利用料金について未払い額があるときは、直ちにその全額を当社に対し支払うものとします。
- 前項の場合において、本サービス利用契約の解約日は、利用者が解約を希望する月の末日とします。
第14条(強制退会)
- 会員が以下のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、当社は、何らの通知、催告を要せず、独自の判断により、会員の「表町コワーキングスペース」利用をお断りする場合がございます。
- 会員登録時の情報や書類に虚偽があった場合
- 当社や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、当社が判断した場合
- 利用料金等の支払いを期日までに行わない場合
- 第11条に違反する行為を行った場合、又は行おうとした場合
- その他本規約のいずれかに違反した場合
- 前項に基づき退会を求める場合、当社は、既に支払われた利用料金について一切返金致しません。
第15条(解除)
- 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対する通知・催告その他何らの手続を要せず、直ちに当該利用者に対し本規約に基づく契約を即時解除することができる。
- 本規約に違反する行為があり、相手方が相当期間を定めて違約を改めるように催告したにもかかわらず、是正しないとき
- 第8条に定める利用料金等を支払期日までに支払わない場合、又は収納代行業者から利用者に対する利用料金等債権を譲り受けることができない旨の通知を当社が受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき、又は営業免許取消等の公権力による処分を受けたとき
- 利用者自ら署名した手形若しくは小切手が1回でも不渡処分を受けたとき
- 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算の申立をし、又は第三者から申し立てられたとき
- 前第2号乃至第6号のほか、利用者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
- 利用者が実在しないとき
- 利用者が販売する商品若しくは提供するサービスが、法令等に違反し、又は第三者に不利益若しくは損害をもたらす可能性があると当社が判断したとき
- 本サービスにおける規約等に違反しており、又は過去に違反していたことが判明したとき
- 当社が提供するサービスの全部又は一部の運用に影響を及ぼす行為があったとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
- 当社に届け出た情報が虚偽であることが判明したとき
- 当社から利用者宛に発送した郵便物が理由の如何を問わず当社に返送され、又は電話、メール、ファクシミリ等によっても一定期間、利用者と連絡が取れないとき
- 利用者(利用者が法人その他の団体の場合は、その代表者)が、後見開始の審判を受けたとき
- 前各号のほか、本サービスを提供することが不適当であると当社が判断したとき
- 当社は、本サービス利用契約の解除など前項の措置をとる場合、利用者に対し、当該措置をとる旨を電子メール等にて通知するものとします。
- 利用者が、前項各号のいずれかに該当した場合には、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、利用者が当社に対して負担する債務(本サービス利用契約に基づく債務を含み、これに限られません)について期限の利益を失い、当社に対し、債務の全部を直ちに履行しなければならないものとします。
- 本条による解除は、当社の利用者に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではありません。
- 本条による解除によって、利用者に生じた損害、損失、費用、支出(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含み、これらに限られません。)その他の不利益(以下併せて「損害等」といいます。)について、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(原状回復)
- 施設利用者がコワーキングスペース内の備品及び設置機器を破損した場合、当社は、利用者に対し損害金を請求出来るものとし、利用者は速やかに原状回復に要する損害金を支払うものとします。
第17条(施設・サービスの中断)
- 下記の事由により、事前に告知することなく、やむを得ず一時的にサービス提供の中断や利用制限を行う場合がございます。この場合に会員に対して発生した損害に対し当社は一切、責を負いません。
- 設備の保守、点検、修理などを行う場合
- 火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合
- 天変地異、テロ、その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合
- その他、当社が合理的と判断する事由により本サービスの提供を中断する場合
- 当社が賃貸する本建物にかかる賃貸借契約が、当社の経営上の理由、その他事由を問わず解除された場合、会員は、前条の定めに基づき、当社の定める期間内に明渡をすることに、あらかじめ合意するものとします。
第18条(自己責任の原則)
当社は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負いません。
- 利用者間、または利用者と第三者との間で生じたトラブル
- コワーキングスペース内における、利用者の責めに帰すべき事故
- コワーキングスペース内の盗難・紛失
第19条(準拠法及び合意管轄)
- 本規約の成立、その履行、各条項の解釈、効力及び本サービス利用契約に関しては、本規約において別段の定めがある場合を除き、日本法が適用されるものとします。
- 本サービスの利用に関して当社及び利用者間において生じる一切の紛争の解決については岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
2024年3月19日制定